2017-04-18 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
これは、社会契約説で共和制を実現していくように国家間契約説で平和連合をつくって永遠平和を実現していくと説いているのであります。 第一次世界大戦後、プリンストン大学のウィルソン大統領が国際連盟を提唱したわけであります。そして国際連合へと至っているわけでありますが、国際連合の権能強化はまだ途上であります。 しかしながら、経済統計を見れば、経済的には各国間のつながりが強い。
これは、社会契約説で共和制を実現していくように国家間契約説で平和連合をつくって永遠平和を実現していくと説いているのであります。 第一次世界大戦後、プリンストン大学のウィルソン大統領が国際連盟を提唱したわけであります。そして国際連合へと至っているわけでありますが、国際連合の権能強化はまだ途上であります。 しかしながら、経済統計を見れば、経済的には各国間のつながりが強い。
その著書、「哲学ってなんだ」で書かれているルソーの社会契約説の解説で、御本人は異端と言われていると言っておられるのですが、私は三十数年に及ぶ公務員としての経験から竹田説が完全に正しいと考えています。
このうち、私どもが国家の本質を考える上で参考になるのは、社会契約説と国家有機体説ではないかと思います。そこで、この二つの代表的な国家論を基に、国家とは何かを考えてみることにします。 まず、社会契約説ですが、この国家論の代表的な主張者は、言うまでもなく十七世紀の思想家ホッブスやロックです。
第二は、人工国家、米国流の社会契約説であります。敗戦後の日本国民が契約によって新しい国家をつくったフィクションに基づいています。だから、日本の歴史や伝統、文化は全く反映されておりません。 第三は、旧ソ連の、一九三六年、スターリン憲法に影響されており、共産主義が紛れ込んでおります。
その根拠と申しますと、これはむしろ前文になるんですけれども、前文の第二文ですか、二段ですか、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、」というふうなくだりがあるんですけれども、信託、これは社会契約説でいいますとジョン・ロックの信託説でございますけれども、信託の場合は信託受益権というものを、まだ生まれていない人ですとか、あるいは十分に確定していない人に与えることができる。
実は、四、信託説というものがありまして、これを唱えているのは法政大学の教授を長く務められました松下圭一教授でありまして、政治学者でございますが、この松下先生が、ジョン・ロックの社会契約説などを根拠としながら、政府というものを、自治体政府、国家政府、中央政府、それから国際機構の三つに分割すると。
自然権的権利というのは、ある意味では社会契約説を背景としておりまして、国家に先立つ権利として言われているわけであります。日本国憲法も、すべての基本的人権は侵すことのできない永久の権利として公共の福祉に反しない限りそれは認められているわけでありますし、制約される場合でも最大限の尊重を必要とすることが求められているわけであります。
またそれは、国家と国民の間で社会契約が結ばれているとする、いわば社会契約説からの影響を受けたものであって、我が国の現行憲法はその延長線上にある、そのことを我々は当たり前に受けとめているように思っています。 そこで、私は、最近大変注目しているのは、最近の憲法の中には、このような考え方から一歩踏み出したものが出てきているのではないかということです。
○松原分科員 大臣がそういう思いでなさるということは大変に敬意を表したいと思うわけでありますが、私は、やはり社会契約説に基づく人工的国家というのを国家の前提として考える時代は過ぎてきたんじゃないかなと。
この国という概念が、そういった意味から、例えば社会契約説に基づく人工的国家の国というものを想定しておられるのか、もしくは、エドモンド・バークが言うような歴史的、文化的、伝統的な、いわゆる、有機的というとちょっと言葉に語弊がありますが、共同体としての国をイメージしているのか、大臣の思いをおっしゃっていただきたいと思います。
○内野参考人 今の質問に対して今すぐきれいに反応するような答えができる自信はないのですけれども、社会契約説のような発想でいった場合であっても、政府の側の権限を制限するというタイプの契約だというのが憲法に対する私の理解でありまして、御指摘のような点は、一般の人々に対してさまざまな法典でどのようなメッセージを発すべきかという文脈では、有意義な指摘が含まれていたと感じます。
この項はジョン・ロックの社会契約説によるものである、こういう御説を伺ったことがございますが、このジョン・ロックの説を基本としてフランス革命が行われ、フランスの人権宣言あるいはフランス憲法がつくられたと伺っております。
このような国家論の背景にあるのは恐らくジョン・ロック流の社会契約説だろうと思いますが、国家ではなく、あくまで政府の説明としてであれば、社会契約説が言うように、国家、つまり政府をもって国民の合意の所産と考えたり、国民が国家のためにあるのではなく、国家が国民のために存在すると考えることも可能でしょう。
端的に言いますと、フランス革命はちょっと色合いを異にしますが、ここに紹介したものは、キリスト教的な神という観念を前提とした発想であるということで、自然権の条文の根底にあるのはとりわけロックの自然権論だというふうに言われますが、ロックが説いたのは、神のしもべとして創造された人間が自然状態において持つ権利というところから出発して、社会契約説を唱えたわけでございます。
たとえばイギリスが社会契約説をやりましても、それは労働組合の方が、インフレが激しいから契約を自然に破らなければならない。ですから、あなたのおっしゃるように、いまから、先の問題とすれば、私たちがやることは、やはり環境づくりでしょうね。物価を初め働く諸君の環境づくり、それと同時に、経営者に私の方から言わせれば、雇用についてしっかりやってもらいたい。
○国務大臣(長谷川峻君) まあイギリスが言うておる社会契約説というふうな、そういうはっきりしたものでなくとも、私はやっぱり政労使のいろんな常時のインフォメーションを交換しながら、たとえば私のところにも見えられます。